犯行を計画した時点で、殺人未遂は成立する。 しかも中止犯ではないので未遂が情状酌量の理由にならない。 当初から容疑者を殺人未遂で検挙できた事例だった。
とはいえ、犯行時刻のずれは偽装工作なので、普通に殺人罪だな。
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